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医療用かつらを使用する場合に、医療費控除を受けることは可能なのでしょうか。まず、医療費控除というものについて説明すると、1年間の間に医療費による出費が10万円を超えた場合に申告をすると税金の負担が軽減されるというものです。
つまり通常よりも税金の支払いが少なくてすむというわけですね。これは医療費の負担が大きい家庭に対して取られる救済措置で、医療器具に対する出費はこの控除の対象とされています。
では医療用かつらはこの医療器具に含まれているのかというと残念ながら含まれてはいないようです。この医療器具であるかどうかというものをさだめているのは薬事法と呼ばれる法律なのですが、これにより医療費控除を受けることができないということになるのです。
例えば差し歯などはこの医療器具の範囲に含まれているらしく、医療費控除を受けることができるようですが医療用かつらの場合は美容目的とされるらしく残念ながら認められていないようです。
医療費控除の範囲内に含まれるものとして他にもいくつかのものがあります。例えば診察や治療にかかった代金、入院費用のほかに薬代や治療に使った器具、例えば松葉杖や義足、補聴器などがこれらのものに含まれるようです。
他にも治療のためにマッサージなどを行っていた場合にはこれも含まれますし、介護などで支払う自己負担分の金額もこういったものに含まれます。他には意外なものとして差し歯や紙おむつなども含まれます。
こうしてみると医療器具というものの境界というのはあまりはっきりしていないということが分かるのではないでしょうか。ですから今後もしかしたら医療用かつらも医療器具と認められ、医療費控除を受けられるようになるかもしれません。
なぜ医療費控除が重要なのかというと、医療用かつらが比較的高価であることが関係しています。通常の場合はレンタルでも数万円が、オーダーメイドのものになると十数万円が必要になってきます。
これは治療費が必要が必要な状況では決して軽い負担だとはいえないでしょう。だからといって通常の安いかつらを使用することはあまりお勧めできません。
なぜならば医療用かつらとそうでないものとでは衛生的な観点から大きな違いがあるからです。医療費控除というのはこういったことから見てもやはり必要なものではないかと思います。
現状では、医療用かつらでは医療費控除を受けることができないということをきちんと知っておく必要があるかもしれません。
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